奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」のスタッフ小林です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
2024年3月1日から、改正戸籍法が施行され、戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。
今までは、例えば戸籍謄本を取得したい時に、本籍地のある市町村役場に出向くか郵送請求しなけれはいけなかったものが、最寄りの市町村窓口で取得できるようになったということだそうです。
私事ですが、私の本籍地は奈良ではなく、出身地である千葉県にあります。
転勤族である夫と結婚する時、これから実家に戻ってくることは少なくなるかもしれない、姓も夫のものに変わるから、せめて本籍地はご両親と同じところに…と夫が申し出てくれたため、そのようにしたのですが、パスポート取得時など戸籍が必要になるたびに、正直ひと手間かかるな、と感じていました。(コンビニ交付に対応している市町村も多いと思いますが、田舎なせいか、私の出身市町村は対応していないのです。)
自分だけでなく、業務をしていると、現住所と本籍地が離れている方は結構いらっしゃる印象ですので、そういった方にもうれしい情報かなと思い、紹介させていただきました。
なお、代理人による請求はできなかったり、戸籍抄本は取れなかったり、制限もあるため、利用される際は、足を運ぶ前に市町村窓口にお問い合わせされることをおすすめします。